不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ「媒介契約」には、いくつか種類があります。その中でも「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は、売主さんにとってわかりやすく、利用されることが多い契約形態です。でも名前だけ聞くとちょっと堅苦しいですよね。この記事では、これら2つの契約について、できるだけやさしく説明します!
1. 専属専任媒介契約ってどんな契約?
専属専任媒介契約は、「この不動産会社だけにお願いするよ!」という約束をする契約です。ポイントは以下の通りです。
• 他の不動産会社に依頼できない
専属専任媒介契約を結ぶと、売却の依頼を1社の不動産会社だけに任せます。他の不動産会社には依頼できません。
• 自分で買主を見つけても不動産会社を通す必要がある
たとえば友人や知人が「その家買いたい!」と言ってくれた場合でも、不動産会社を通じて契約を進めます。
• 報告義務が頻繁
不動産会社は、売却活動の進捗を1週間に1回以上報告する義務があります。安心感がありますね。
2. 専任媒介契約ってどんな契約?
専任媒介契約は、こちらも「1社の不動産会社だけにお願いするよ!」という点では専属専任媒介契約と似ています。ただし、少し自由度が高いのが特徴です。
• 他の不動産会社に依頼できない
専属専任媒介契約と同じく、1社の不動産会社だけに依頼します。
• 自分で買主を見つけるのはOK!
自分で見つけた買主と直接契約することができます。不動産会社を通さなくてもOKなのが専任媒介契約のメリットです。
• 報告義務は2週間に1回
不動産会社からの進捗報告は、専属専任媒介契約ほど頻繁ではありません。ちょっと余裕を持ちたい方にはこちらが向いています。
3. どちらを選べばいいの?
専属専任媒介契約は、「不動産会社にしっかりサポートしてほしい」「自分で買主を探す予定がない」という方に向いています。一方、専任媒介契約は、「ある程度不動産会社に任せつつ、自分でも買主を探したい」という方にピッタリです。
まとめ
媒介契約を選ぶときには、あなたの希望や売却の進め方に合ったものを選ぶことが大切です。わからないことがあれば、遠慮なく不動産会社に相談してくださいね!しっかり理解して契約を結べば、スムーズな不動産売却につながります。