
『契約不適合責任』とは、2020年4月に民法が改正され
旧民法で「瑕疵」「瑕疵担保責任」と呼ばれていた用語を廃止し、「契約不適合」「契約不適合責任」に改められました。
この契約不適合責任とは売主が売った不動産が約束通りの状態でない場合に責任を取ることです。具体的には以下のような内容です。
契約不適合責任の内容
1. 契約内容の確認
売買契約では、物件の状態や設備、引渡しの時の状態が記載されます。契約不適合責任は、これらが実際の物件と違っていたときに発生します。
2. どんな不適合があるか
品質の不適合:建物の状態が約束と違う場合。たとえば、屋根が雨漏りする、シロアリの被害がある等です。
数量の不適合:土地や建物の広さが契約と違う場合。
権利の不適合:売主が言っていた権利が実際とは違う場合。たとえば、他の人がその土地を使う権利を持っているなどです。
3. 買主の権利
修理や交換の要求:売主に修理や交換を求めることができます。
代金の減額:不適合がある場合、買主は代金の減額を求めることができます。
損害賠償:不適合によって損害が発生した場合、賠償を求めることができます。
契約解除:重大な不適合がある場合には、契約を解除することができます。
旧民法で「瑕疵」「瑕疵担保責任」と呼ばれていた用語を廃止し、「契約不適合」「契約不適合責任」に改められました。
この契約不適合責任とは売主が売った不動産が約束通りの状態でない場合に責任を取ることです。具体的には以下のような内容です。
契約不適合責任の内容
1. 契約内容の確認
売買契約では、物件の状態や設備、引渡しの時の状態が記載されます。契約不適合責任は、これらが実際の物件と違っていたときに発生します。
2. どんな不適合があるか
品質の不適合:建物の状態が約束と違う場合。たとえば、屋根が雨漏りする、シロアリの被害がある等です。
数量の不適合:土地や建物の広さが契約と違う場合。
権利の不適合:売主が言っていた権利が実際とは違う場合。たとえば、他の人がその土地を使う権利を持っているなどです。
3. 買主の権利
修理や交換の要求:売主に修理や交換を求めることができます。
代金の減額:不適合がある場合、買主は代金の減額を求めることができます。
損害賠償:不適合によって損害が発生した場合、賠償を求めることができます。
契約解除:重大な不適合がある場合には、契約を解除することができます。