親の不動産を相続したら?相続税の計算方法と仕組みをやさしく解説

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2025年03月08日

親の不動産を相続したら?相続税の計算方法と仕組みをやさしく解説

親の不動産を相続したら?相続税の計算方法と仕組み

親が所有していた不動産を相続することになった場合、「相続税がどのくらいかかるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。


この記事では、相続税の基本的な仕組みや計算方法を、できるだけわかりやすく解説します。


1. そもそも相続税って何?


相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続したときに、その財産の価値に応じて支払う税金のことです。

ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではなく、一定額以下であれば支払いの必要はありません。


1-1. 相続税の基礎控除


相続税には「基礎控除」があり、遺産の合計額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税は発生しません。


基礎控除額の計算式は以下のとおりです。


3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)


たとえば、法定相続人が2人(例:配偶者と子ども1人)の場合、


3,000万円 +(600万円 × 2)= 4,200万円


つまり、遺産総額が4,200万円以下なら、相続税はかからないのです。


2. 不動産の相続税評価額の計算方法


不動産の価値を計算する方法には、土地と建物で違いがあります。


2-1. 土地の評価方法


土地の評価には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。


● 路線価方式(市街地など)


土地の前面道路に設定された「路線価」(1㎡あたりの価格)をもとに計算します。


計算式:

路線価 × 土地の面積


例:

・土地の面積 100㎡

・路線価 30万円/㎡


30万円 × 100㎡ = 3,000万円


この場合、土地の相続税評価額は3,000万円となります。


● 倍率方式(路線価がない地域)


固定資産税評価額に国税庁が定める「倍率」をかけて計算します。


計算式:

固定資産税評価額 × 倍率


例:

・固定資産税評価額 1,000万円

・倍率 1.2


1,000万円 × 1.2 = 1,200万円


この場合、土地の相続税評価額は1,200万円です。


2-2. 建物の評価方法


建物の評価額は、固定資産税評価額をそのまま使います。


たとえば、固定資産税評価額が1,500万円の建物なら、相続税評価額も1,500万円となります。


3. 実際の相続税の計算方法


3-1. 遺産総額の算出


相続税の対象となる財産は、不動産だけでなく、預貯金や株式なども含まれます。


例として、以下の財産を相続したケースを考えます。

土地(評価額 3,000万円)

建物(評価額 1,500万円)

預貯金(500万円)


合計:5,000万円


法定相続人が2人の場合、基礎控除額は 4,200万円 なので、課税対象となるのは 5,000万円 - 4,200万円 = 800万円 です。


3-2. 税率をかけて計算


相続税の税率は、課税対象額(=基礎控除を超えた部分)に応じて変わります。


【相続税の税率(抜粋)】


課税対象額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

3,000万円以下

15%

50万円



今回のケースでは、課税対象額が800万円なので、税率は10%です。


800万円 × 10% = 80万円


つまり、相続税は 80万円 となります。


4. 相続税を安くする方法


相続税は節税できる可能性もあります。主な方法を3つ紹介します。


4-1. 配偶者控除を活用する


配偶者が相続する場合、「配偶者控除」が適用され、1億6,000万円までまたは法定相続分の範囲で相続税がかかりません。


4-2. 小規模宅地等の特例


亡くなった人と同居していた家(一定の条件あり)を相続する場合、土地の評価額が 80%減額 される特例があります。


4-3. 生前贈与


生前に贈与を活用することで、相続時の財産を減らし、相続税を軽減できます。


まとめ

相続税は 基礎控除 を超えた場合に発生する

土地の評価額 は「路線価方式」または「倍率方式」で計算

建物の評価額 は「固定資産税評価額」を使用

相続税の計算 は「課税対象額 × 税率」で求める

節税対策 として「配偶者控除」「小規模宅地の特例」「生前贈与」などがある


相続税の計算は少し複雑ですが、基本的な仕組みを理解しておくとスムーズに対応できます。

不安な場合は、税理士や専門家に相談するのもおすすめです。


相続が発生した際には、しっかりと準備をして、スムーズな手続きを進めましょう!

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