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2024年06月03日

媒介契約の種類

不動産の媒介契約には、以下の3種類があります。

1. 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
売主は一つの不動産会社にのみ媒介を依頼する契約です。他の不動産会社を通じての売却はできませんが、売主自身で買主を見つけて売却することは可能です。不動産会社は売主に対して定期的に販売活動の状況を報告する義務があります。

2. 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専任媒介契約と同様に、一つの不動産会社にのみ媒介を依頼する契約です。しかし、専属専任媒介契約では、売主自身で買主を見つけることもできません。不動産会社は、売主に対してより頻繁に販売活動の状況を報告する義務があります。

3. 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
複数の不動産会社に同時に媒介を依頼できる契約です。売主自身で買主を見つけることも可能です。不動産会社に報告義務はありませんが、売主は広範な市場へのアクセスが得られるという利点があります。

これらの契約は通常3ヶ月間の期間を定めます。
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