不動産の媒介契約の種類と内容を教えてください

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不動産の媒介契約の種類と内容を教えてください

不動産の媒介契約には、以下の3つの種類があります
それぞれの特徴や内容について説明します。

1. 専属専任媒介契約

特徴:

• 売主(依頼者)は、契約を結んだ1社の不動産会社にのみ依頼することができます。
• 売主が自分で買主を見つけて直接売買契約を結ぶことは禁止されています。
• 不動産会社は、依頼を受けてから5営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録する義務があります。
• 不動産会社は、1週間に1回以上、売主に活動状況を報告する義務があります。

メリット:

• 不動産会社が専属で販売活動を行うため、集中した売却活動が期待できる。
• 依頼者自身での取引は認められないため、トラブル回避につながることが多い。

2. 専任媒介契約

特徴:

• 売主(依頼者)は、契約を結んだ1社の不動産会社にのみ依頼することができます。
• ただし、売主が自分で買主を見つけて直接売買契約を結ぶことは許されています。
• 不動産会社は、依頼を受けてから7営業日以内にレインズに物件を登録する義務があります。
• 不動産会社は、2週間に1回以上、売主に活動状況を報告する義務があります。

メリット:

• 1社に集中して販売活動を任せるため、専任の担当者がしっかりと対応してくれる。
• 自身で買主を見つけた場合、仲介手数料を節約できる可能性がある。

3. 一般媒介契約

特徴:

• 売主は、複数の不動産会社に依頼することができます。
• 売主自身が買主を見つけて直接売買契約を結ぶことも可能です。
• 不動産会社にレインズへの登録義務や、売主への報告義務はありません。

メリット:

• 複数の不動産会社に依頼できるため、より広範囲での販売活動が期待できる。
• 自分で買主を見つけた場合や、他の不動産会社経由で売買が成立した場合には、その不動産会社に仲介手数料を支払う必要がない。

まとめ

• 専属専任媒介契約: 1社専属で依頼し、自己取引は不可。
• 専任媒介契約: 1社専属で依頼するが、自己取引は可能。
• 一般媒介契約: 複数の不動産会社に依頼でき、自己取引も可能。

媒介契約を選ぶ際には、物件の状況や売主の希望、販売活動のスピード感などを考慮して適切な契約を選ぶことが大切です。
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